


平成22年度の税制改正により、持ち家のある方がご実家を相続する際にご実家を住み継げない場合、丸々100%の評価額で相続税が課税されることになりました。(「小規模宅地の評価減」特例の適用が原則廃止に。)

改正前は、最大で50%評価減が認められるケースもあったものが、全くなくなったため、特に地価の高い実家の相続が見込まれる方にとっては大問題と言えます。
解決策として、親御さまがご存命の間に二世帯住宅での同居を検討されるケースも多いですが、通勤・通学といった生活基盤の問題から、容易なものではないのが現実です。
しかしながら、賃貸併用住宅としてご実家を建て替えした場合、ご実家を住み継ぐことができなくとも、賃貸事業を引き継ぐことが可能であれば、相当分の軽減特例を適用することが可能です。
すなわち、資産状況にもよりますが、相続税節税の有効な手立てとなり得る場合がございます。
※個々人の状況によって、相続税のご事情は変わってまいります。詳しくは、最寄りの税務署、または税理士にお問合せください。



