ガイドライン(抜粋)

合志みなみプレイスには「まちなみデザインガイドライン」が定められています。

建物に関するガイドライン(抜粋)

まちなみデザインガイドライン区域内の建築物及び建築設備は、次に定める基準に適合しなければならない。

  • 建築物等の形態又は意匠の制限地区計画で定められた基準を遵守すること。
  • 壁面の位置の制限地区計画で定められた基準を遵守すること。
  • 垣又は柵の構造の制限地区計画で定められた基準を遵守すること。

階数・高さ・北側斜線

  • 建物の階数は2階以下とします。
  • 北側斜線は右図のように規定します。

階数・高さ・北側斜線image

隣地に面する窓の制限

  • 隣接する建物との窓の向き合いを考慮して設計をしてください。窓の向き合いが避けられない場合には、近接する隣接地との互いのプライバシーに配慮して、原則として南向き、東向きの窓を優先として、隣接する建物に対して西向き及び北向きの壁面にある窓ガラスは、型板ガラス等の不透明なものとします。ただし隣地境界線より壁面線が有効で3.0m以上離れている場合は、その規定から除外します。

宅地内及び外構に関するガイドライン(抜粋)

セミパブリックスペース

  • 道路境界線から0.5mの範囲はセミパブリックスペースとして、門柱等の工作物を設置することはできません。
    (※擁壁・土留め、玄関ポーチ、止水栓、水道メーター、門灯、ベンチ、花台等は除きます。)
  • セミパブリックスペース内で駐車場及び門まわり施設設置のため緑化できない場合は、(共通外構仕様書)の指定床材による化粧舗装を行ってください。

駐車場計画

  • 駐車場の1台目の位置は造成計画図で示した位置とし、変更はできません。
    (位置の変更を行う場合には隣地の承諾を得ること。タテヨコの変更は可。1.2m程度のアプローチを取るための移動は可。)
  • 駐車場は最大3台までとします。(2.3台目のタテヨコ配置の変更は可。)
  • 外置きガレージの設置はできません。
  • カーポートの上屋を設置する場合は、屋根面の先端部を道路境界線より0.5m以上後退してください。
    (建築物に付属するものの制限参照)
  • カーゲートを設置する場合は道路境界線より0.5m以上後退してください。
  • 1.2.3台目台目の駐車場位置image
  • 宅地を統合した場合image

建築物に付属するものの制限

  • 駐車場の上屋を設置する場合は、建築基準法を遵守し、柱の面は道路境界線より1.0m以上、屋根の先端部分は0.5m以上後退した位置に設置してください。
  • 機械式駐車場は設置することはできません。
  • サイクルポートの上屋を設置する場合は、屋根の先端部分や柱の面が道路境界線より0.5m以上後退した位置に設置してください。
  • 物置は平屋建てとし、軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積が5.0 ㎡以下としてください。
  • 建物外部にテラスやデッキそれらに類するものを設ける場合
    1. 道路境界線より0.5m以上後退した位置に設けてください。
    2. 手すり等を設ける場合は、デッキやテラス床面より高さ1.2m以下でかつ透過性のあるものとしてください。
    3. 目隠し等の塀を設ける場合は、垣・柵の規定に準じます。
  • TV などの受信については、CATVへの加入を推奨しますが、アンテナ等を設置する場合は、棟の高さを超えないようにしてください。
  • 屋外広告物に関しては自宅兼事務所、または店舗に限って自家用の看板を設置することができます。ただし表示面積が片面で0.5㎡、両面で1.0㎡以下のもので、高さは地盤面より2.0mを超えないものとします。
    独立看板広告以外の形状は不可とします。また、刺激的な色彩やデザインを用いず、美観風致を損なわないものに限ります。

門まわり

  • 道路から見える擁壁(土留め)材および敷き際のアプローチ舗装材は指定のものを設置してください。
    (共通外構仕様書をご参照ください)

屋外照明

  • 道路や歩行者専用道路に面した宅地内に門灯の他に庭園灯をそれぞれ1ヶ所以上設置し、常夜灯として配置します。通りに面して灯を設置することで、連続してともる明かりが夜の通りを演出し、防犯性を高めます。
  • 常夜灯は光センサー付きで自動的に点灯させるようにします。
  • 光源はすべてLED灯の電球色タイプを使用し、明かりの色を揃えます。

屋外照明imageイメージイラスト

外柵(垣・柵)

  • 道路境界線沿いや隣地境界線沿いは以下のような場合に限ってフェンスや塀を設けることができます。
    1. 道路境界線沿い:下図(1)に示す範囲で透過性があり、かつ宅地GLより高さ1.5m以下のものとします。道路境界線より0.5m以上後退します。道路境界から0.5mの範囲は生け垣や低木等の植栽帯とします。
    2. 隣地境界線沿い:下図(2)に示す宅地GL(地盤面)より高さ1.5m以下のもの(共通仕様)とします。道路境界線より0.5m後退した位置まで設置可能。
    3. 目隠しフェンス:下図(3)に示す玄関や勝手口、浴室、居室などを隣家や公共地から見えないようにする目的であれば、下図の場合に限って目隠しフェンスを設置することができます。ただし、幅2.0m、宅地地盤面から高さ2.0m以内とし、道路境界線からは設置する塀の高さ以上後退した範囲で設置可能とします。1辺につき1ヵ所までとし、連続して設置することはできません。

※透視可能なフェンス等:メッシュフェンスなとの、通風性があり、水平角度(真正面)から見て、支柱及び枠部分を含めて遮るものがない空間部分の割合(透視可能率)か概ね50%以上確保できるも のとする。

  • (1)道路境界線沿いの場合image
  • (2)隣地境界線沿いの場合image
  • (3)目隠しフェンスの設置基準image

植栽計画

植栽計画の方針

  • 下図に示されたゲートやコーナーとなるまちなみ景観上重要な宅地(角地)には樹種リストで指定の高木を植栽します。
  • 全体を大きく5つのエリアに分け、各宅地のシンボルツリーはエリアごとに指定された高木(樹高2.5m以上)を1本以上植栽します。その他にサブツリーとして中木(樹高1.8m以上)を1本以上植栽します。

季節感を演出する植栽リスト/シンボルツリー(H3.0m以上)image※写真はすべて参考写真です。

植栽配置図image ※掲載の区画図は計画図面を基にした完成予想図で、実際とは多少異なる場合がございます。

沿道緑化

  • 各道路境界線から4.0m以内でかつ道路から望むことのできる範囲を「沿道緑化エリア」とし、そのエリア内に下記の植栽リストで指定された樹木と下記の道路種別ごとに定められた樹高と本数を満たすように植栽します。
  • 角地等、複数の道路に接する宅地の場合、緑化エリアが重複する範囲(例:右図の斜線部分)にある樹木については、それぞれの沿道緑化として重複してカウントすることができます。
  • 辻󠄀空間(ゲート・コーナー・アイストップ)となる宅地には、植栽リストで推奨される樹木を植栽します。
  • 接道面の延長距離が5.0m以下の敷地延長宅地等は上記の規定から除外します。

沿道緑化エリアの算定基準image

樹木リスト
項目 高さ  
高木 3.0m以上 アオダモ・モミジ類・エゴ・ソロ・シマトネリコ・ジューンベリー・
常緑ヤマボウシ・ヤマボウシ・ヒメシャラ・ハナミズキ・
サルスベリ・コナラ・シラカシ・ヒデコブシ・キンモクセイなど
中木 2.0m~3.0m アセビ・クロモジ・ハナズオウ・ソヨゴ・スモークツリー・
オガタマ・ナツハゼ・イチゴノキ・ガマズミ・ブルーベリー・
セイヨウシャクナゲなど
低灌木 1.0m未満 シャリンバイ・ヒュウガミズキ・ユキヤマギ・アベリア・
ニシキギ・アジサイ・ホソバヒイラギ・シルバープリペットなど
地被植物   芝・アガパンサス・プルーンバーゴ・ブルーデイジー・
メドーセージ・ヒソップラベンダー・シャガ・ローズマリー・
バーベナ・ヒペリカリシナム・クリスマスローズなど
各宅地ごとに必要な緑化本数
項目 樹種 高さ 本数
高木 樹種リスト参照 3.0m以上 1本以上
ゲート・コーナー・
アイストップツリー
3.0m以上 指定された
宅地
中木 植栽リスト参照 2.0~3.0m 2本以上
低木 植栽リスト参照 0.3m以上 適宜
生け垣 植栽リスト参照 1.3m 2.5本/m
地被類 植栽リスト参照   適宜

※生け垣は除く
※禁止樹木:コニファー類(立木)・マツ・マキ・イチイの仕立物・キャラボク・ビャクシン類

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