[ 相続財産の評価額]
相続税の軽減※にも
二世帯住宅が有効です
2015年に相続税の基礎控除が縮小されたことにより、相続税の対策は一部の富裕層だけのものではなくなりました。そこで注目されているのが二世帯住宅。「小規模宅地の特例」によって、二世帯住宅に同居していた場合、土地の評価額が80%減となり相続税対策となる可能性があるのです。
例えば、評価額5,000万円の土地の場合、この特例の適用で相続税評価額が1,000万円となり相続税も大きく減額に。
住宅取得資金は
最大1,000万円まで贈与税が非課税
直系の両親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、一定金額が非課税となる制度があります。2023年12月までは500万円、特に良質な住宅※1の場合は1,000万円までが非課税の対象に。また、「相続時精算課税制度」※2を選択した場合は最大3,500万円まで非課税になります。
※1:省エネ等基準〈省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること、もしくは免震建築物であること、又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること〉に適合する住宅用の家屋であることが条件となります。
※2:「相続時精算課税制度」の特別控除額は、贈与者1人につき2,500万円です。また、住宅取得資金については、親の年齢制限(改正後60歳以上)がありません。この制度を選択すると、その贈与者からの贈与についての暦年課税は適用できません。
※1:省エネ等基準〈省エネルギー対策等級4相当であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること、もしくは免震建築物であること、又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること〉に適合する住宅用の家屋であることが条件となります。
※2:「相続時精算課税制度」の特別控除額は、贈与者1人につき2,500万円です。また、住宅取得資金については、親の年齢制限(改正後60歳以上)がありません。この制度を選択すると、その贈与者からの贈与についての暦年課税は適用できません。
両世帯で建築費用の
負担軽減&税の軽減
親世帯は土地を提供し、子世帯が建築費をその分負担することでお互いにメリットが。さらに区分登記をすることで、不動産取得税等の税金の軽減措置が受けやすくなります。
教育資金等で
子どもの家計に協力しやすい
子ども達の成長を見守ることも二世帯住宅の大きな楽しみ。孫の教育費は1,500万円まで非課税で贈与できる制度を活用して、子育てに協力するという選択肢も広がります。
一緒に暮らすことで
光熱費が抑えられます
暮らす人数は同じでも、別々の家に暮らす場合と二世帯住宅では、月々の光熱費は二世帯住宅の方がずっと経済的。もちろんCO2の削減にも貢献できます。
子世帯が
共働きを続けられるから経済的
日中の子ども達の世話や家事を親世帯と分担できることは、二世帯住宅の大きなメリット。安心して共働きが続けられれば、世帯全体の収入にゆとりが生まれます。