育児休業 | 子が2歳到達直後の3月31日までの期間、休業を取得することが可能 |
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勤務時間の 短縮等の制度 |
フレックスタイム制、短時間勤務、週休3日制、所定外労働免除、法定時間外労働の制限の利用が可能 |
子の看護休暇 および行事休暇 |
小学校6学年末までの子が病気やけがをした場合、年10日の休暇を時間単位で取得することが可能(100%給与支給)。年10日のうち5日までは、子の行事のために利用可能(子が2人以上の場合は年15日) |
育児休業取得予定の社員と上司に加え、働きかた⽀援室担当者も同席する⾯談を実施し、柔軟な働き⽅ができるよう支援します。
※1:妊娠中または産休・育休復帰後で出産後1年未満
※2:2歳到達直後の3月31日までの期間
※3:勤続1年以上
※4:勤続6カ月以上
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