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平成17年7月20日

売掛債権一括信託方式の導入

 住友林業株式会社(社長:矢野 龍 本社:東京都千代田区丸の内1丁目8番1号)は、支払手形に代わる支払方法として「売掛債権一括信託による支払」を6月支払より導入しました。この導入により、手形発行の削減と、事務処理の効率化を図ります。

 売掛債権一括信託方式とは、取引先企業と住友信託銀行及び当社とで3社間契約を結び、取引先企業は当社からの支払手形を受領する代わりに、当社に対する売掛債権を住友信託銀行に信託することにより信託受益権の形で受け取る方法です。(※スキーム図参照)

<導入のねらい>
  • 住友林業
    • 手形作成・発送・領収書取り付け等の事務負担の軽減、事務の効率化。
    • 印紙税・郵送料など手形発行に関わるコストの削減。

  • 取引先企業
    • 手形回収・保管・管理・取立・領収書発行などの事務負担の軽減と事務の効率化。
    • 手形保管・管理リスクの軽減。
    • 信託受益権譲渡による資金調達の早期化。
    • 資金が必要となった場合には、信託受益権を譲渡することによりいつでも低利で資金調達を行うことが出来、その際、取引先企業の信用リスクに関わりなく住友林業の信用力により資金調達が可能となる
**売掛債権一括信託のしくみ**
売掛債権一括信託のイメージ
  1. 取引方法自体は現行と変更なし。
  2. 三者間で売掛債権一括信託基本約定書を締結する。
  3. →取引先企業が住友林業に対する売掛債権を将来にわたって一括して信託する事を定める。
  4. 取引先企業は住友信託銀行宛に売掛債権を信託する。
  5. →2.の信託基本約定書に基づいて、毎月発生する売掛債権が信託譲渡される。
  6. 売掛債権の信託譲渡について、住友林業が承諾する。
  7. 取引先企業は売掛債権信託に基づいて、信託受益権を取得する。
  8. →住友信託銀行から取引先企業へ支払通知書が送付される。
  9. 期日に住友信託銀行より取引先企業の届出口座に資金が振込まれる。期日前の場合は割引料を差引いた金額が振込まれる。
  10. 期日に住友林業は住友信託銀行に資金を振込む。
以上
<本件に関するお問い合わせ先>
住友林業株式会社
コーポレート・コミュニケーション室 佐野、佐藤
TEL:03−3214−2270

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