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土地・建物以外に必要な諸費用

住宅購入資金として必要な諸費用は?

住宅購入資金には、土地と建物の購入価格の他に、「諸費用」が発生します。
「諸費用」には、住宅の購入や建築の際に必要な税金や各種の手数料が含まれます。また工事費や引越しの費用、さらに家財の購入代、近所の挨拶回りなども加えると、「諸費用」は購入価格の10%程度が目安です。

印紙税と仲介手数料

注文住宅の場合は土地の契約時に「土地売買契約」、建物の工事の際に「工事請負契約書」を作成します。この際にかかる費用が印紙税と仲介手数料です。

印紙税

契約の際は「売買契約書」「工事請負契約書」を作成し、その契約書に印紙を貼付します。
その印紙の購入に必要なのが、印紙税です。
印紙税は契約書の記載金額(売買金額)で決まります。

契約書の記載金額 印紙税
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 15,000円
5,000万円超 1億円以下 45,000円

仲介手数料

不動産業者に支払う手数料が、仲介手数料です。
仲介手数料の限度額は、【物件価格(税抜き)×3%+6万円】×1.05(消費税)で計算します。
仲介手数料は土地の代金に対して発生します。最近は仲介手数料を割引してくれる業者も増えています。

登記にかかる費用

住宅を購入したら、不動産登記を行います。登記とは、土地や建物の所有者が住所・氏名を登記簿に記載する手続きです。登記をしないと第三者にその不動産の所有権を主張することができません。この不動産の所有権の登記にかかる税金が登録免許税です。

戸建住宅の場合は、次の登記が必要になります。

  • 建物の所有権保存登記
  • 土地の所有権移転登記
  • 建物の所有権移転登記
  • 住宅ローンを組む際の抵当権設定登記

登録免許税は課税標準額×税率で計算します。

登記の種類 課税標準額(注) 標準税率 特例税率
所有権保存登記 固定資産税評価額 0.4% -
所有権移転登記(土地) 固定資産税評価額 2.0% 1.0%
所有権移転登記(建物) 固定資産税評価額 2.0% -
抵当権設定登記 融資額 0.4% -

別途工事にかかる費用

注文住宅の場合は本体価格以外に、下記のような別途工事費がかります。

別途工事費 内 容 概算費用
地盤調査費 敷地の地盤・耐久力などを調べる費用。周辺の地盤と購入する土地の地盤が同じとは限りません。 5〜6万
地盤改良費 地盤調査に基づいて地盤改良を行う費用。工法は住宅の場合は主に3つあります。工法や面積の違いで費用は大きく変わります。 80〜120万
外溝工事費 塀・カーポート・植木・物置・敷石などの費用です。 50〜200万円
冷暖房工事費 コンセント・配管工事費は本体工事費に含まれますが、「冷暖房器と取り付け工事費」「床暖房」「24時間換気」などは別途工事の場合があります。 100〜200万円
カーテン工事費 カーテン・ブラインド・ロールスクリーン等の代金と取り付け費です。 30〜100万円
ガス・給排水工事費 前面道路等の下にある本管から敷地内への引き込み費用です。 50〜100万円
確認申請料・
竣工検査料
建物を建築する場合は、「建築確認申請」を行い、建築確認済み証の交付を受けます。また、工事がほぼ完了した時点で施工状況を確認する「竣工検査」を行います。まず工事責任者が行い、その後建築主が立ち会って検査をします。 15〜25万円
住宅性能保証
登録料
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいて、住宅性能保証住宅の登録をする制度です。住宅について、この登録をすると、登録業者は保証開始日から最長10年間にわたり保証住宅の保証を行います。長期保証等の対象となるのは、保証開始日から3年目以降です。
長期保証の対象となる事故の修補費用から免責金額を除いた額の80%が保険金等として支払われます。万が一、業者が倒産した場合でも、長期保証の修補費用から免責金額を除いた額の80%程が保険金等として住宅取得者に支払われます。
住宅価格×登録料率(0.5189%)

ここがポイント

建売分譲と注文住宅 本体価格の違い

戸建住宅には、建売分譲と注文住宅の2種類があります。
建売分譲は既に出来上がった状態で引き渡すのに対し、注文住宅は土地の購入から建築まで、全てを一から行います。
建売分譲の場合は、一般的には表示されている物件価格が本体価格となり、工事費なども本体価格に含まれています。注文住宅の場合は、「坪単価○○万円」などで表示されるケースが多いようです。

本体価格とは別にかかる諸費用の額も、必要に応じて変わりますので、ご予算に合わせ選択しましょう。

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