住友林業グループ人権方針
住友林業グループは、公正、信用を重視し社会を利するという「住友の事業精神」に基づき、人権の尊重をすべての活動の基本原則と考え、当社グループの事業に関わるあらゆる人々の人権を尊重します。
住友林業グループ人権方針(以下、本方針)は、当社グループの経営理念、行動指針、倫理規範、調達方針等を人権尊重の観点から補完し、当社グループの人権尊重への考え方をより明確なものとするために制定しました。
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人権尊重のコミットメント
住友林業グループは人権尊重に際し、世界人権宣言、国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約及び経済、社会、文化的権利に関する国際規約)、国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」などの国際規範で定義される人権を尊重し、国連ビジネスと人権に関する指導原則、OECD多国籍企業ガイドラインに準拠し、事業を展開する各国の関連法令の順守を徹底します。
法令と国際規範に乖離がある国や地域においては、国際規範を尊重し優先して取り組みます。 -
適用範囲
本方針は、住友林業グループのすべての事業活動において適用するものです。また、国連ビジネスと人権に関する指導原則が広く実施されていくために、当社グループのビジネスパートナーに対しては、本方針で記載するすべての人権尊重を理解したうえでのコミットメントを求めます。
本方針はすべてのビジネスパートナーの労働者の権利尊重を含み、ビジネスパートナーやその他の関係者が人権に対する負の影響に関連している際には、当社グループとして本方針に基づき、これらのパートナーや関係者に対し、人権を尊重し、侵害しないよう求めます。 -
人権尊重への取り組み
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人権デュー・ディリジェンス
住友林業グループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを事業に必要なプロセスとして組み込み、継続的に実施していきます。
人権デュー・ディリジェンスとは、潜在的または実際の人権リスクを評価・特定し、そのリスクを防止または軽減するための措置を講じるものです。 -
救済
住友林業グループの事業が、人権に対する負の影響を直接的に引き起こしたり、あるいはこれに関与・助長したことが明確である場合、社内外のしかるべき手続きを踏まえ、その救済に取り組みます。
また、そのために必要なグリーバンスメカニズムを構築し、社内外からの救済へのアクセスのための通報窓口を維持するとともに、是正措置や救済措置の実効性を継続的に評価していきます。
ビジネスパートナーにおいて、当社グループの事業に直接的関連する人権への負の影響が判明した場合には、当該パートナーの救済に向けた取り組みに協力します。また、ビジネスパートナーがグリーバンスメカニズムを構築し、救済に取り組むことを期待します。必要な場合、国・公的機関が運営する司法・非司法的救済メカニズムに対して協力します。 -
教育
住友林業グループは、本方針が住友林業グループすべての事業活動に組み込まれるようにするため、役職員、従業員等に対し、定期的かつ適切な教育を行います。
ビジネスパートナーに対しても、人権に関する適切な教育がその労働者に提供されることを期待し、必要な場合にはその取り組みを支援します。 -
ライツホルダー・ステークホルダーとの対話
住友林業グループは、人権侵害の深刻性等を鑑みて、人権に対する潜在的な、あるいは実際のリスクの特定、及び実際の影響に対する軽減・救済措置、人権への取り組みに関するモニタリング・評価等について、ライツホルダーや関連するステークホルダーとの対話や協議を行っていきます。それにより得られた情報や教訓を人権デュー・ディリジェンスのプロセスに組み入れていきます。 -
情報開示
本方針に基づく取り組み、潜在的及び実際の人権への影響に対する当社グループの対応についての説明責任を果たすため、適切に情報開示、報告を行います。
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人権デュー・ディリジェンス
代表取締役 社長 光吉 敏郎
(別表)
住友林業グループにおける人権対応重点課題
国際規範で定義される人権における当社グループにおける重点課題は下記のとおりです。
なお、この重点課題は、当社グループの事業や社会情勢の変化に基づき、適宜適切に見直すものとします。ビジネスパートナーに対しても、ここで記載するすべての課題に関する人権尊重へのコミットメントを求めます。
1.国際規範の観点から尊重が求められる人権課題
<差別の禁止>
- 性別、年齢、国籍、民族、人種、出身地、宗教、信条、障害の有無、性的指向、性自認等を根拠としたあらゆる差別の禁止
<労働者の権利>
- 児童労働の禁止
- 強制労働の禁止(外国人・移民労働者を含む)
- 人身取引の禁止
- 結社の自由と団体交渉権の尊重
- 低賃金労働(最低賃金、生活賃金を下回る労働)の防止
- 長時間労働の防止(労働時間に関するILO労働基準条約の尊重)
- パワーハラスメント、セクシャル・ハラスメントの禁止
- 労働安全の確保
- 労働者の健康(メンタルヘルスを含む)の確保
<事業に関連する脆弱な人々への権利尊重>
- 事業を行う地域に関連する地域住民の権利尊重
- 土地・天然資源・先住民族の権利尊重※1
- 女性の権利尊重※2
- 子どもの権利尊重※3
- マイノリティの権利尊重
- 高齢者等の人々の権利尊重
- 移民・難民の権利尊重※4
- 将来世代が保有する環境権への配慮(持続可能な森林管理等)
- 水と衛生へのアクセスに関する権利尊重
- 人権擁護者(ヒューマン・ライツ・ディフェンダー)の権利尊重
※1 「国家の食糧安全保障の文脈における土地所用、漁業、森林所有に関する責任あるガバナンスのための自主ガイドライン(VGGT)」、「IFCパフォーマンススタンダード」に記載されている権利、ILO「1998年の先住民及び種族民条約(第169号)または国連「先住民族の権利に関する宣言」等の尊重を含む
※2 女性差別撤廃条約の尊重を含む
※3 子どもの権利条約の尊重を含む
※4 すべての移民労働者とその家族の権利の保護に関する国際条約の尊重を含む
<プライバシー・表現の自由>
- 顧客、従業員を含めた個人情報の保護を含むプライバシーの尊重、デジタル保護
- 表現の自由に関する権利尊重
2. 人権デュー・ディリジェンスで特定された人権課題
当社グループが実施する人権デュー・ディリジェンスで特定された人権課題として、以下の課題を重要と認識し、リスク軽減に取り組んでいます。
- 先住民族・コミュニティの権利尊重
- 労働安全衛生
- 外国人労働者の権利尊重
- グリーバンスメカニズムの構築
(2023年4月時点)