光テラス月見ヶ丘の良好な住環境の形成のために、
ガイドラインとして以下の内容を推奨します。
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1造成時の宅盤高さについて
宅地宅盤に対し、造成完了後の盛土による高さの変更は、
不可とする。
(ただし、鋤取工事、基礎工事に伴う地盤高変更は可とする。) -
2隣地間境界工作の分担について
下記(背割りブロック施工範囲)に記載した宅地側においては、隣地境界を示す工作物を設置する。
特に道路から3m以内の範囲においては、境界を判別出来る様、
ブロック・コンクリート縁石・ピンコロ石等にて設置する。 -
3緑豊かな街並みの形成について
道路から見える位置(道路際3m以内)に、
シンボルツリー(H=3.0程度)を1本以上設置する。 -
4防犯の取り組みについて
道路から見える位置に、
屋外照明を1つ以上設置(※表札灯は除く)する。