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ワーク・ライフ・バランス
基本的な考え方
住友林業は、多様な働き方を認め社員がやりがいを持って仕事に取り組み、さらに社員一人ひとりの生活を充実させる職場を目指して、育児・介護諸関連制度の運用や時間外労働の削減などに取り組んできました。
人事部内に「働きかた支援室」を設置し、育児や介護、キャリアサポート、ヘルスケア、定年再雇用などの働き方・キャリアに関する支援窓口を集約。社員が従来以上に相談しやすい体制を整えて、多様な働き方をサポートしています。
また、長時間労働の削減と生産性向上を目的として、フレックスタイム制度や勤務間インターバル制の導入、勤務時間のみなし労働時間制度から実カウント制への移行、時間あたりの生産性評価の導入などを行っています。
長時間労働による疲労の蓄積で健康を害することを防ぐとともに、時間に対するコスト意識を高め、またワーク・ライフ・バランスを実現することで、社員のモチベーションと生産性を向上させることを目的としています。
長時間労働削減の取り組み
住友林業では、長時間労働を放置することは、労働災害発生やブランドイメージ低下を誘発し、将来的な労働力不足につながりかねない大きな経営リスクだと認識しています。
2022年12月期より、住友林業グループ中期経営計画サステナビリティ編において、2024年12月期までの重点目標に「働き方改革による長時間労働の削減」を定め、取り組みを推進しています。国内関係会社も含め、各本部において、その達成状況を確認しています。
長時間労働の対策の一つとして、2022年12月にPCログを勤怠システムに連携するシステムを導入し、正確な勤務時間の申請・承認の徹底を進めています。
また、毎月、各部署の平均所定外労働時間及び管理職も含めた部下の所定外労働時間を各部の責任者に通知して、長時間労働削減の意識付けを強化しています。
特に、住宅事業本部では、注文住宅の販売・施工において、お客様との密なコミュニケーションが欠かせず、結果として長時間労働になりやすい状況にあります。そのため、各支店で開催される「衛生委員会」では、それぞれの支店で長時間労働削減の取り組みを検討しています。勤務制度や業務フロー改革など、支店単位での実施が難しいものについては、住宅事業本部内で制度提案し、長時間労働削減運動を継続・実施しています。
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所定外労働時間
2023年度目標
(2017年度比)(単体)19%減
年次有給休暇取得の促進
住友林業では、年間付与日数の70%以上の年次有給休暇取得を推奨し、拠点ごとの取得実績一覧を社内WEBサイトに公開するなど、年次有給休暇の取得を促進してきました。半日単位や時間単位の年次有給休暇制度も導入するとともに、計画的なリフレッシュ休暇や夏季休暇の取得を促すことで、休暇を取得しやすい環境を整備しています。
また、住宅事業本部では、全部署が休業する計画年休を設定しています(原則年4日)。
こうした取り組みにより、2023年の年次有給休暇の取得率は69.0%でした。
有給休暇取得率
(2023年)
(単体)
69.0%
年次有給休暇取得率の実績(単体)
2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | |
---|---|---|---|---|
年次有給休暇取得率(%) | 60.7 | 64.1 | 68.4 | 69.0 |
※各年の年次有給休暇取得日数をその付与日数で除して算出
※役員、海外勤務者、受入出向、長期休暇・休業者は除く
有給休暇取得推進の取り組み
住友林業では、心身の健康を保ち、精力的に業務に取り組めるよう、休暇を取得したい時に取得できる職場環境づくりを進めています。本人の予定に合わせ連続した休暇を取得しやすいよう「リフレッシュ休暇」も設け、年次有給休暇の連続取得を奨励し、より取得しやすい環境を整えています。
また、住宅事業本部の支店は、お客様と土日に商談をすることが多いため、火・水曜日が定休日ですが、社員が家族の学校行事や地域行事などへ参加するための休暇を取得しづらい場合もあります。 そこで、土日のうち月1日は休暇を取得し、家族との時間や趣味の時間に充てる「ファミリーフレンドリーデー休暇」を整備。支店内での社員間の業務分担や打ち合わせスケジュールの調整を促し、土日の休暇取得がしやすい職場環境整備を進めています。
ファミリーフレンドリーデー休暇の取得率(単体)
2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | |
---|---|---|---|---|
ファミリーフレンドリーデー 休暇取得率(%) |
30.5 | 26.6 | 31.2 | 34.0 |
育児中の働き方支援
住友林業は、次世代育成支援対策推進法が施行された2005年に第1期行動計画を策定し、それ以降継続し、現在は第8期行動計画(2022年 4月1日~2024年12月31日)について取り組みを進めています。
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男性社員の育児参加促進
住友林業では、男性社員が配偶者の妊娠・出産の予定を、上司と人事部働きかた支援室に申し出ることにしています。また、出生予定を簡単に登録できる社内システム窓口を設けています。
登録後は、様々な情報をまとめた「仕事と育児の両立支援Handbook」や育児関連制度のガイドブック等、必要な資料を上司宛てに送付します。上司と一緒に資料を確認しながら、育児の状況や育児休業の取得について面談します。
面談後は、育児休業の意向と上司のコメントを、再度、上記システムに入力し、内容に応じて人事部働きかた支援室から個別のフォローをしています。
さらに、対象社員と上司それぞれに向けた、男性育休に関するeラーニング講座の受講も必須としています。
これにより、男性社員の育児参加について、職場の理解が進むとともに、促進につながり、2023年度は98名が育児休業を取得しました。
育児休業者座談会実施
住友林業は、2021年から毎年3月に、育児休業から復職予定の社員を対象としたオンライン座談会を実施しています(2023年は10月にも実施)。復職前の不安を解消することや、育児者同士のネットワーク構築につながっています。
育休復職者×上司ペアセミナーの実施
住友林業は、2020年から毎年秋に育児休業からの復職者とその上司を対象にペアセミナーを実施しています。セミナーでは、出産・育児を取り巻く社会情勢、仕事と育児の両立、今後のキャリア等についての講義や育児中の先輩社員からのメッセージ紹介、参加者同士のグループディスカッションを行いました。育児者が仕事と育児、キャリアをいずれも両立していくために、上司、本人それぞれがどのような行動をとっていくべきか改めて考える機会になっています。
介護中の働き方支援
住友林業では、仕事と介護の両立支援を行っています。対象家族1人につき365日まで複数回の介護休業を取得できる他、短時間勤務、週休3日の勤務形態も可能にしています。なお、2021年1月からのフレックスタイム制度の全社員適用(裁量労働制社員を除く)に合わせ、介護の理由により、コアタイムを短縮できるようにしました。30分単位で取得できる「家族の介護休暇及び傷病休暇」も整えています。
2021年には仕事と介護を両立するための基本的な知識や情報、高齢者施設や介護サービスの基本などを記載したガイドブックを作成し、社員への情報提供を行っています。
主な育児・介護関連制度(2023年度)
制度 | 制度内容 | 法定基準 |
---|---|---|
産前産後休暇 | 産前42日(多胎妊娠98日)、産後56日 無給(健康保険組合を通じて出産手当金給付あり) |
産前42日(多胎妊娠98日)、産後56日 |
妊産婦の健康管理休暇 | 妊娠中または出産後1年未満の女性社員が、妊婦健康診査の受診や、妊娠・出産による体調不良等の場合に、1回の妊娠につき通算10日間まで30分単位で利用可能 給与100%支給 |
女性社員が妊産婦のための保健指導または健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければならない |
配偶者出産休暇 | 配偶者の出産から2週間以内に5日間取得可能 給与100%支給 |
法律の定めなし |
出生時育児休業 (産後パパ育休) |
子の出生から8週間以内に4週間まで、2回まで分割して取得可能 分割取得の場合、まとめての申出、各々での申出どちらも可能 無給(要件を満たせば雇用保険から育児休業給付金が支給) |
子の出生から8週間以内に4週間まで、2回まで分割して取得可能 分割取得の場合はまとめて申出が必要 |
育児休業 | 子が2歳到達直後の3月31日までの期間内で2回まで分割取得可能 慣らし保育の理由に限りさらに14日間延長可能 育児休業開始当初5日までは給与100%支給(2回とも) 6日目以降無給(要件を満たせば雇用保険から育児休業給付金支給) |
子が1歳に達するまで(特別の事情がある場合は1歳6カ月、2歳に達するまで)の期間で取得可能(無給) |
育児における勤務時間の短縮等の制度 | 妊娠中から子が小学校6学年末までの間、短時間勤務、週休3日制、所定外労働免除、法定時間外労働の制限、深夜業の制限の利用が可能 | 子が3歳までの間、1日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務制度が利用可能 子が小学校就学前までの間、所定外労働免除、法定時間外労働の制限、深夜業の制限の利用が可能 |
フレックスタイム制の コアタイム短縮 |
子が小学校6学年末までの間、コアタイムの終了時刻を30分単位で1時間まで短縮できる | 法律の定めなし |
子の看護休暇及び 行事休暇 |
小学校6学年末までの子が病気やけがをした場合、子が1人の場合は年10日、2人以上の場合は年15日、30分単位で取得可能(100%給与支給) そのうち5日(子が2人以上の場合は10日)までは、子の行事のために利用可能 子が2人以上の場合に、行事のために5日以上利用した場合でも、看護のために10日まで利用することが可能(ただし、15日を超えた分は無給) |
小学校就学前の子について従業員1人につき年間5日、2人以上の場合は年10日(無給)まで、1日又は時間単位 |
出生サポート休暇 | 不妊治療のために通院等する場合に利用できる、年次有給休暇とは別の特別休暇 給与100%支給 年5日まで、30分単位または1日単位で取得できる |
法律の定めなし |
介護休業 | 対象家族1人につき、通算365日まで 複数回申し出ることができる 休業開始当初7日までは50%給与支給、8日目以降無給(要件を満たせば雇用保険から介護休業給付金支給) |
対象家族1人につき通算93日までで3回までの分割取得可(無給) |
介護おける勤務時間の 短縮等の制度 |
短時間勤務、週休3日制は、対象家族1人につき利用開始から3年間で複数回利用可能 所定外労働免除、法定時間外労働の制限、深夜業の制限は介護理由が解消するまで利用可能 |
介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上 |
介護のための休暇 (家族の介護休暇及び傷病休暇) |
対象家族1人につき年10日、2人以上で年15日、そのうち5日までは家族の傷病のために取得できる 30分単位で利用可(100%給与支給) |
対象家族1人につき年5日、2人以上で年10日 1時間単位で利用可(無給) |
※下線部分は法を上回る当社の制度内容
育児支援制度
※1妊娠中または産休・育休復帰後で出産後1年未満
※22歳到達直後の3月31日までの期間。準備保育の理由に限りさらに14日間を加えた期間まで可能
介護支援制度利用実績(単体)
2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | |
---|---|---|---|---|
介護休業者数(名) | 2 | 2 | 1 | 3 |
介護理由の制度利用者数(名) (延べ人数、フレックスタイム制度、短時間勤務など) |
4 | 1 | 1 | 3 |
仕事と介護の両立支援セミナーの実施
住友林業では、2021年から、仕事と介護を両立していくためのオンラインセミナーと個別相談会を毎年2回、7月と12月に開催しています。介護のために仕事をあきらめるのではなく、日常の生活の中で両立できる環境をつくり、心身ともに健康で活躍していくためのヒントを得てもらうことが目的です。
2021年12月に「仕事と介護を両立させる秘訣」、2022年7月に「仕事と認知症介護の両立」、2022年12月に「高齢者施設と介護費用の基本」というテーマのセミナーを開催してきました。2023年は再度基本に戻り、7月に「仕事と介護を両立させる秘訣」、12月に「コロナ禍を経た仕事と介護の両立~介護予防のためにできること~」を開催しました。 すでに家族の介護をしている人や準備を始めたい人、部下や同僚のために学んでおきたい人など、各回50~150名ほどの社員が受講しています。セミナー後、希望者にはセミナー講師による個別相談会を毎回開催しています。
今後も継続してセミナーや相談会を開催し、仕事と介護の両立を支援していきます。
テレワークへの取り組み
住友林業では、通勤時間が削減でき、それにより生まれた時間を仕事や家庭生活に活かせることや、自宅の静かな環境で集中して業務を行えることなどから、2009年度より在宅勤務制度を導入しています。
2018年度からは、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣官房、内閣府と東京都及び関連団体、企業が連携し働き方改革を推進する「テレワーク・デイズ」の取り組みに、特別協力団体として参加してきました。
2020年度は、新型コロナウイルス感染症への対応を機に全社員がテレワークを実施できる環境を整備し、サテライトオフィスの利用も開始しています。
2022年1月には、従来の在宅勤務規程を廃止し、テレワーク勤務規程を新設しました。旧在宅勤務規程では、入社3年未満の社員、管理監督者及び有期雇用社員は対象外としていましたが、テレワーク勤務規程では全社員を対象とし、サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務の定めも加えて整備しました。新型コロナウイルス禍における全社的なテレワークの経験を踏まえ、ワーク・ライフ・バランスの向上と、生産性向上を目的として整備しており、週2日までは 全社員が利用できます。週3日以上の利用については申請することで実施できるようにしています。
今後もIT 環境整備と ICT活用による生産性の向上などの促進とともに、さらなる活用を検討していきます。
勤務地の希望を申告する制度
住友林業は、結婚または配偶者が転居を伴う転勤をした場合にも勤務を継続できるよう、結婚と配偶者の転勤の理由に限り、本人が希望する地域への異動を配慮する制度を2008年度に整備しました。
2014年度には、申請理由に新たに「育児」を加え、育児と仕事の両立のために配偶者との同居を希望する場合にも異動を配慮。また「介護」を理由に異動希望を申告できる制度も新設するなど、仕事と育児、介護の両立のために勤務地に制限がある場合にも異動を配慮しています。
これらの制度を利用して、2023年12月末までに累計で55名が異動しました。
さらに、育児や介護、自身の疾病などのやむを得ない理由により、現在の勤務地から転居を伴う異動の無い働き方を希望する社員に対して、申請認可制によりコースを設けており、それぞれの事情に応じた働き方ができるようにしています。
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