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注文住宅の資金計画と
住宅ローンのつなぎ融資

公開日:2009.12.01

  • つなぎ融資
  • 住宅ローン
注文住宅の資金計画と住宅ローンのつなぎ融資

新築マンションや建売住宅などは、既に建物が出来上がっている物件に対して契約を行いますが、注文住宅は建物の完成前に契約を行います。

ここで注意が必要なことは、注文住宅の場合、不動産会社や建築会社との建築請負契約が成立した時点で「手付金」、棟上げ等が終わった時点で「中間金」など、住宅ローンの融資が実行される前に、回数を分けて建築代金の支払いを要するケースがあることです。

その際、必要な資金が手元に無い場合の対応として、金融機関から一時的に借入を行う「つなぎ融資」という方法があります。

今回のコラムでは、この「つなぎ融資」について特徴や注意点などをお伝えいたします。

つなぎ融資の利息と諸費用

つなぎ融資の利息は、通常住宅ローンに比べて若干高めに設定され、融資を利用している間は利息のみを支払い、借入元金は住宅ローンの融資実行時に住宅ローンで清算という流れになります。

つなぎ融資の借入期間は金融機関の融資が実行されるまでの短い期間ですが、本来の住宅ローンの内容とは異なるため、別に契約書などが必要となります。

また、「申込手数料」や「預かり金」などの諸費用も別途負担することになることも覚えておきましよう。

つなぎ融資を利用する場合の注意点

「手付金」や「中間金」をつなぎ融資で支払う場合、まず注意していただきたいことは以下の2点です。

  1. 原則「つなぎ融資」と「住宅ローン」は同じ金融機関で利用しなければならない。
  2. すべての金融機関が「つなぎ融資」の取扱いをしているわけではない。

つまり、「手付金」や「中間金」を自己資金で準備できない場合の住宅ローン選びは、住宅ローンを利用する金融機関が「つなぎ融資」の取扱いをしているかどうかで選ぶことになります。

つなぎ融資を利用しないで済む方法

「つなぎ融資」は短い期間の借入ですが、利息もかかりますし、手続きも必要になります。利用せずに済むのであれば、それに越したことはありません。

例えば、土地を購入してから注文住宅を建築するような場合は、自己資金をすべて土地の購入代金に充てずに、その一部を「手付金」や「中間金」に充てることで、新居の建築については「つなぎ融資」を利用しない資金計画が立てられる場合があります。

また、「手付金」や「中間金」をいくら支払うかは、建築を請け負う会社との相談で調整することも可能なため、支払う額が手元にある資金の範囲内に収まれば、「つなぎ融資」は利用しなくて済むことになります。

「代理受領」を利用する方法

「つなぎ融資」が必要な場合でも、不動産会社や建築会社によっては、買主の代わりに金融機関などから融資金を受け取ることを条件に、代金の支払いをする前に登記を認める「代理受領」という方法をとってくれることがあります。

この方法が利用できれば、「つなぎ融資」は不要になり、融資金は皆様の口座を介さずに、金融機関などから不動産会社や建築会社へ直接支払われることになります。

マイホームの資金計画を検討する際は、不動産会社や建築会社に対して、いつ、いくらの支払いが必要で、その代金は自己資金で支払うか、このような「つなぎ融資」が必要かなど支払い計画をしっかり確認することも大切です。

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