このコラムをご覧の皆様の中には、住宅購入時にプラスして子育てという大きなライフイベントが控えているご家庭が多いのではないでしょうか。
子どもを育てるには何かとお金がかかります。
しかも、その費用は子どもの人数や年齢に応じて負担が大きくなります。
日本には子育てを支援するための様々な制度があります。
今回は、そのような子育てを支援する制度の中から「児童手当」を紹介します。
住宅取得と
子育てを支援する
「児童手当」
公開日:2024.11.15
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「児童手当」とは
「児童手当」とは、子どもを育てる家庭の安定と子どもの健やかな成長を支援することを目的に、国、地方(都道府県、市区町村)などが費用を負担して、子育て費用の一部を補助する制度です。
根拠法は「児童手当法」で1972年1月にスタートしました。
児童手当」の改正
「児童手当」は2024年10月分(支給月は12月)から制度が改正され、次のように支給対象が拡充されました。
「児童手当」改正のポイント1
◆所得制限が撤廃されました。
改正前の制度は、「所得制限限度額」と「所得上限限度額」が定められていました。
所得上限限度額以上の世帯は支給対象外、所得制限限度額以上の世帯は「特例給付」として、支給額が減額あるいは支給が停止になっていました。
改正後の制度は、所得にかかわらず全世帯に「児童手当」が全額支給されます。
これまで所得上限限度額以上で支給対象でなかった世帯や、所得制限限度額以上のため「特例給付」だった高所得世帯も2024年10月分(12月支給)から「児童手当」が全額受給できます。
「児童手当」改正のポイント2
◆支給期間が高校生まで延長されました。
改正前の制度は、中学生以下が対象でしたが、改正後の制度は、高校生年代も支給対象になりました。
中学生までの要件は、15歳到達後の最初の年度末までです。
高校生までの要件は、18歳到達後の最初の年度末までです。
「児童手当」改正のポイント3
◆「多子加算」が増額になりました。
「多子加算」とは、3人以上の子どもがいる家庭は支給額が増額される制度です。改正前の制度では、第3子以降の子どもの支給額は第1子・第2子と同じでしたが、改正後の制度では年齢に関係なく支給額が月額3万円に増額されました。
改正前の制度での上の子の要件は高校年代までしたが、改正後の制度では、在学しているか、同居か別居かにかかわらず、親等が経済的負担をしている22歳までが対象になりました。(22歳 ☞ 22歳到達後の最初の年度末まで)
「児童手当」改正のポイント4
◆1年間に支給される回数が増加されました。
改正前の制度は支給回数が年3回で、2月・6月・10月に前月までの4か月分がまとめて支給されていましたが、改正後の制度では支給回数が年6回になり、偶数月の2月・4月・6月・8月・10月・12月に前月までの2か月分が支給されるようになりました。
支給される回数が年3回から6回に増えたことで、家計の収入としての給付金の活用方法の選択肢が増えました。
まとめ
制度改正後の「児童手当」は、第1子・第2子の支給総額が0歳からの19年間で1人246万円になります。家計にとっては大きな収入です。
「児童手当」には、使い方の制限はありません。
この収入を生活費として使うのは通例ですが、家計収支の現状と将来の家計キャッシュフローから、例えば、「子どもの将来の学費のために積立する」、「住宅ローンの繰上返済にあてる」など計画的な使い方をすれば、家計キャッシュフローを安定させることができます。