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住宅に関連する令和6年度の
税制改正のポイント

公開日:2024.06.14

  • 住宅ローン
  • 金利動向
住宅に関連する令和6年度の税制改正のポイント

令和6年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」が令和6年3月28日に国会で可決・成立しました。

今回のコラムでは、この改正の中から住宅に関連する主な改正ポイントを紹介します。

子育て世帯・若年層世帯に対する住宅ローン減税制度の拡充

住宅ローン減税制度とは、住宅とその土地の取得に係る住宅ローン等の年末残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除(所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも一部控除)する減税制度です。

令和6年度の税制改正で、この住宅ローン減税制度の内容が変更されました。

住宅ローン減税の概要について(令和6年度税制改正後)

○ 住宅の取得を支援し、その促進を図るため、住宅及びその敷地となる土地の取得に係る毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除する制度(所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除)。
新築/既存等 住宅の環境性能等 借入限度額 控除期間 床面積要件
令和6年入居 令和7年入居
新築住宅
買取再販(1)
長期優良・低炭素住宅 子育て世帯・若者夫婦世帯(3):5,000万円
その他の世帯:4,500万円
4,500万円 13年間(2) 50㎡
※新築住宅の場合令和6年末までに建築確認:40㎡(所得要件:1,000万円)
ZEH水準省エネ住宅 子育て世帯・若者夫婦世帯(3):4,500万円
その他の世帯:3,500万円
3,500万円
省エネ基準適合住宅 子育て世帯・若者夫婦世帯(3):4,000万円
その他の世帯:3,000万円
3,000万円
その他の住宅(2) 0円(2)
既存住宅 長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円 10年間
その他の住宅 2,000万円

(1)宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用数量

(2)省エネ基準を満たさない住宅。令和6年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外。
(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に令和6・7年に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間)
(3)➀年齢19歳未満の扶養親族を有する者又は➁年齢40歳未満であって配偶者を有する者、若しくは年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者(➀又は➁に該当するか否かについては、令和6年12月31日時点の現況による)。

【その他の主な要件】
➀自らが居住をするための住宅 ➁合計所得金額が2,000万円以下 ➂住宅ローンの借入期間が10年以上
➃引き渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居 ➄昭和57年以降に建築又は現行の耐震基準に適合  等

図表の引用:国土交通初ホームページ 住宅:住宅ローン

1. 19歳未満の子を有する世帯または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(子育て世帯等)が、令和6年に認定住宅等の新築住宅もしくは認定住宅等で建築後に使用されていないものを取得、または買取再販認定住宅等を取得して、令和6年1月1日から12月31日までの間に入居した場合は、住宅ローン等の年末残高の借入金限度額がその他の世帯よりも増額になります。
・認定住宅 ☞ 子育て世帯等:5,000万円 その他世帯:4,500円
・ZEH水準省エネ住宅 ☞ 子育て世帯等:4,500万円 その他世帯:3,500万円
・省エネ基準適合住宅 ☞ 子育て世帯等:4,000万円 その他世帯:3,000万円

【用語の解説】

1:認定住宅等 ☞ 認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅
2:認定住宅 ☞ 認定長期優良住宅および認定低炭素住宅
3:買取再販認定住宅等 ☞ 認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもの

2. 住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和5年12月31日から令和6年12月31日までに1年延長されました。

子育て世帯・若年層世帯に対する住宅リフォーム税制の拡充

子育て世帯・若年層世帯(子育て世帯等)が所有している居住用の家屋に、令和6年4月1日から12月31日までの間に、一定の子育て対応改修工事を行った場合、その改修工事費用(標準的な工事費用相当額で250万円が限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できます(その年分の合計所得金額が2,000万円を超えた場合は適用されません)。

【用語の解説】

1:一定の子育て対応改修工事 ☞ 1.住宅内にある子供の事故を防止するための工事、2.対面式キッチンへの交換工事、3.開口部の防犯性を高める工事、4.収納設備を増設する工事、5.開口部・界壁・床の防音性を高める工事、6.間取り変更工事

2:標準的な工事費用相当額☞ 子育て対応改修工事の種類ごとに標準的な工事費用として定められた金額にその改修工事を行った箇所数等を乗じて計算した金額

認定住宅等の新築をした場合の所得税額の特別控除の見直しと延長

現行の認定住宅等新築等特別税額控除制度は、①認定長期優良住宅(平成21年6月4日から令和5年12月31日までの間に入居)、②認定低炭素住宅の新築等(平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に入居)、③特定エネルギー消費性能向上住宅の新築等(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に入居)を新築または取得した場合は一定の要件の下で、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅または特定エネルギー消費性能向上住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的な増額費用の10%を、原則としてその年分の所得税額から控除(認定住宅等新築等特別税額控除)することができます。

令和6年の税制改正では、適用対象者の合計所得金額要件が2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられたうえ、その適用期間が令和5年12月31日から令和7年12月31日までに2年延長されました。

住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の延長

相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などが、18歳以上の子または孫などに対して財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。

暦年での基礎控除(年110万円)と累計で2,500万円までの特別控除額の贈与は非課税になり、贈与をした人の相続時にこの贈与財産(基礎控除額を除く)を加算したうえで相続税の計算を行う制度です。

この相続時精算課税制度には、「相続時精算課税選択の特例」があります。

この特例は令和5年12月31日までに、相続時精算課税制度の適用になる資金の贈与を受けた子・孫などが、自身が居住する住宅を新築、取得または増改築のためにその資金を充てた場合は、贈与をする父母または祖父母の年齢がその年の1月1日時点で60歳未満でもこの制度を選択できる特例法です。

令和6年の税制改正で、この「相続時精算課税選択の特例」の適用期限が令和8年12月31日までに3年延長されました。

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