マイホームの購入にあたっては、夫婦がお互いに資金を出し合う場合があります。
その場合は、マイホームを夫婦の共有名義にして、実際の資金の負担割合と同じ割合で持分を決め、「共有登記」をすることが原則です。
夫婦のどちらかが購入資金を全額負担した場合でも、持分を半分ずつにすることは登記上可能ですが、住宅の購入資金の負担割合と異なる割合で持分を登記すると、夫婦間の贈与とみなされて贈与税の対象となることがあります。
今回のコラムでは、マイホームを夫婦共有名義にするときの持分割合の注意点について、架空の事例を用いてお伝えいたします。