固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・建物および機械や備品等の償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方に対して、市町村が課す税金です。東京都23区においては、特例で都が課税します。
納税額は、固定資産税評価額×1.4%となっています。固定資産税評価額は、実際に売買された金額ではなく、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価が行われ、市町村長が決定します。なお、固定資産税の税率は、市町村の判断により、1.4%を上回った税率を課すこともできます。
評価額は基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、価格が見直されることになっており、その間は、原則として評価額は据え置かれます。ただし、地価の下落があり評価額を据え置くことが適当でない場合は、基準年度以外でも評価額の修正が行われる場合があります。