住宅ローンなどを利用して住宅を新築・購入すると、一定の要件のもと、住宅ローン控除として、税金の一部が還付されます。住宅ローン控除を受けられる控除期間・控除率および限度額は以下の表の通りです。
家づくりのお金のはなし
引き渡し後の
ポイント
- 10固定資産税・都市計画税
- 11住宅ローン控除の申請(確定申告)
- 12住宅ローンの繰上げ返済
11住宅ローン控除の申請(確定申告)
住宅ローン控除の概要
住宅区分 | 2024年入居で子育て世帯・若年夫婦世帯※ | 2024年入居で左記以外・2025年入居 | 控除率 | ||||
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年末ローン 残高の限度額 |
年間控除 限度額 |
控除期間 | 年末ローン 残高の限度額 |
年間控除 限度額 |
控除期間 | ||
認定住宅 | 5,000万円 | 35万円 | 13年間 | 4,500万円 | 31.5万円 | 13年間 | 0.7% |
ZEH水準 省エネ住宅 |
4,500万円 | 31.5万円 | 3,500万円 | 24.5万円 | |||
省エネ基準 適合住宅 |
4,000万円 | 28万円 | 3,000万円 | 21万円 | |||
その他の 一般住宅 |
3,000万円 | 21万円 | 2,000万円 | 14万円 | 10年間 ※ |
※ 子:18歳以下、若年夫婦:どちらかが40歳未満
住宅区分および入居年により、受けられる住宅ローン控除額の上限が変わります。認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)で2024年入居かつ子育て世帯・若年夫婦世帯が最も上限が高くなり、最大455万円(=5,000万×0.7%×13年間)となります。
住宅ローン控除の申請
住宅ローン控除を初めて受ける際は、以下の書類を用意して、住宅を購入した翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告する必要があります。ただし、会社員・公務員等の給与所得者が住宅ローン控除の還付を受ける場合は、翌年1月から申告することができます。確定申告により還付される金額は、約1ヶ月後に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署から取得)
- 住宅ローン年末残高証明書(借入先の金融機関から取得)
- 登記事項証明書(法務局から取得)
- 不動産売買契約書の写し(不動産会社から取得)
- (給与所得者の場合)源泉徴収票(勤務先から取得)
- 確定申告書B(2023年提出分から確定申告書Aは廃止)
- 運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類
認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)に適合する場合は、以下の書類も提出する必要があります。
- 長期優良住宅建築等計画・低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し(市区町村等から取得)
- 認定長期優良住宅建築証明書・認定低炭素住宅建築証明書(建築士等から取得)または住宅用家屋証明書の写し(市区町村等から取得)
ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅に適合する場合は、「住宅省エネルギー性能証明書」(建築士等から取得)または「建設住宅性能評価書」(登録住宅性能評価機関から取得)の写しも提出する必要があります。
会社員・公務員等の給与所得者は、2年目以降は、年末調整により、住宅ローン控除を受けることができます。その際、毎年金融機関から送付される住宅ローン年末残高証明書および税務署から送付される住宅ローン控除申告書(年末残高などの必要事項の記載が必要)を勤務先に提出する必要があります。
2023年以降の入居時の変更点
令和4年度税制改正により、2023年以降の入居の場合、住宅ローン控除を初めて受ける際は、金融機関に対して、氏名、住所、個人番号など一定の事項を記載した住宅ローン控除申請書を提出する必要があります。ただし、住宅ローン年末残高証明書の情報が直接税務署へ送られるようになるため、住宅ローン年末残高証明書を税務署や勤務先に提出する必要はなくなります。代わりに、税務署から送付される住宅ローン控除申告書に、年末残高が記載されるようになり、会社員・公務員等の給与所得者は、2年目以降は、その住宅ローン控除申告書のみを勤務先に提出することで、年末調整が可能となり、手続きが簡素化されます。