Instagramのロゴ Youtubeのロゴ

家づくりのお金のはなし
住宅ローンと
返済計画

07住宅ローン控除の仕組み

住宅ローン控除の概要

住宅ローンなどを利用して住宅を新築・購入すると、住宅ローン控除として、税金の一部が還付されます。

住宅ローン控除を受けられる控除期間・控除率および限度額は以下の表の通りです。

住宅区分 2022年・2023年入居 2024年・2025年入居 控除率
年末ローン
残高の限度額
年間控除
限度額
控除期間 年末ローン
残高の限度額
年間控除
限度額
控除期間
認定住宅 5,000万円 35万円 13年間 4,500万円 31.5万円 13年間 0.7%
ZEH水準
省エネ住宅
4,500万円 31.5万円 3,500万円 24.5万円
省エネ基準
適合住宅
4,000万円 28万円 3,000万円 21万円
その他の
一般住宅
3,000万円 21万円 2,000万円 14万円 10年間

※ 2023年までに建築確認を受けた新築住宅に限る
(2024年1月1日以後に建築確認を受けた場合でも、登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前であれば適用対象)

住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除を受けるための主な要件は以下の通りです。

  • 住宅の床面積が50㎡以上(2023年12月31日までは40㎡以上)であること
  • 控除年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満は1,000万円以下)であること
  • 1階が店舗で2階が住宅などの併用住宅の場合は、住宅面積が2分の1以上であること
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  • 住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 住宅ローンを利用する本人が居住すること(例:賃貸用のマンションや別荘には適用されません)

住宅ローンを利用するには、本人が居住することが要件となっていますが、転勤などにより住宅ローン控除を利用している本人が居住できなくなった場合でも、以下の要件を満たすと住宅ローン控除を受けることができます。

単身赴任の場合

単身赴任、転地療養やその他のやむを得ない事情で本人のみが転居しても、生計を一にしている配偶者や扶養親族が転居せず、「単身赴任などの事情が解消した時は、本人はその住居に戻る」ことが認められると、住宅ローン控除を継続して受けることができます。

家族同伴で赴任先に一定期間住む場合

転勤により一定期間、家族同伴で別の住居に住む場合、その期間は住宅ローン控除を受けられませんが、元の住居に戻った場合は、住宅ローンの適用期間が残っていると、住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除額の例

例えば、2023年の所得税額が20万円で、翌年の住民税額が25万円と想定される場合、住宅ローンの年末残高が3,000万円とすると、所得税額20万円は、住宅ローン控除額21万円(=3,000万円×0.7%)より少ないため、所得税の納税額はゼロ円となります。さらに、所得税から引ききれていない1万円については、翌年の住民税から控除され、住民税は24万円となります。なお、住民税の控除額の上限は、前年の所得税の課税総所得金額等の5%(9.75万円を限度)となります。

なお、ペアローンや【フラット35】のような連帯債務で夫婦が住宅ローンを借りると、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。

家づくりのお金のはなし一覧へ

家づくりナビ

実際に見る

  • 展示場を探す / 来場予約

  • 家づくりイベントを探す