住宅ローンなどを利用して住宅を新築・購入すると、住宅ローン控除として、税金の一部が還付されます。
住宅ローン控除を受けられる控除期間・控除率および限度額は以下の表の通りです。
家づくりのお金のはなし
住宅ローンと
返済計画
住宅ローンなどを利用して住宅を新築・購入すると、住宅ローン控除として、税金の一部が還付されます。
住宅ローン控除を受けられる控除期間・控除率および限度額は以下の表の通りです。
住宅区分 | 2024年入居で子育て世帯・若年夫婦世帯※ | 2024年入居で左記以外・2025年入居 | 控除率 | ||||
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年末ローン 残高の限度額 |
年間控除 限度額 |
控除期間 | 年末ローン 残高の限度額 |
年間控除 限度額 |
控除期間 | ||
認定住宅 | 5,000万円 | 35万円 | 13年間 | 4,500万円 | 31.5万円 | 13年間 | 0.7% |
ZEH水準 省エネ住宅 |
4,500万円 | 31.5万円 | 3,500万円 | 24.5万円 | |||
省エネ基準 適合住宅 |
4,000万円 | 28万円 | 3,000万円 | 21万円 | |||
その他の 一般住宅 |
3,000万円 | 21万円 | 2,000万円 | 14万円 | 10年間 ※ |
※ 子:18歳以下、若年夫婦:どちらかが40歳未満
住宅ローン控除を受けるための主な要件は以下の通りです。
住宅ローンを利用するには、本人が居住することが要件となっていますが、転勤などにより住宅ローン控除を利用している本人が居住できなくなった場合でも、以下の要件を満たすと住宅ローン控除を受けることができます。
単身赴任、転地療養やその他のやむを得ない事情で本人のみが転居しても、生計を一にしている配偶者や扶養親族が転居せず、「単身赴任などの事情が解消した時は、本人はその住居に戻る」ことが認められると、住宅ローン控除を継続して受けることができます。
転勤により一定期間、家族同伴で別の住居に住む場合、その期間は住宅ローン控除を受けられませんが、元の住居に戻った場合は、住宅ローンの適用期間が残っていると、住宅ローン控除を受けることができます。
例えば、2024年の所得税額が20万円で、翌年の住民税額が25万円と想定される場合、住宅ローンの年末残高が3,000万円とすると、所得税額20万円は、住宅ローン控除額21万円(=3,000万円×0.7%)より少ないため、所得税の納税額はゼロ円となります。さらに、所得税から引ききれていない1万円については、翌年の住民税から控除され、住民税は24万円となります。なお、住民税の控除額の上限は、前年の所得税の課税総所得金額等の5%(9.75万円を限度)となります。
なお、ペアローンや【フラット35】のような連帯債務で夫婦が住宅ローンを借りると、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。