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家づくりのお金のはなし
住宅ローンと
返済計画

07住宅ローン控除の仕組み

住宅ローン控除の概要

住宅ローンなどを利用して住宅を新築・購入すると、住宅ローン控除として、税金の一部が還付されます。

新築住宅の場合、住宅ローン控除を受けられる控除期間・控除率および限度額は以下の表の通りです。

住宅区分 入居年 借入限度額 控除期間 控除率
通常 子育て世帯・
若年夫婦世帯※
認定住宅 令和8年〜
令和12年
4,500万円 5,000万円 13年間 0.7%
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 令和8年・
令和9年
2,000万円 3,000万円

※ 子:18歳以下、若年夫婦:どちらかが40歳未満

住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除を受けるための主な要件は以下の通りです。

  • 控除年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 住宅の床面積が40㎡以上であること(合計所得金額1,000 万円超または子育て世帯・若年夫婦世帯の上乗せ措置適用時は50 ㎡以上であること)
  • 1階が店舗で2階が住宅などの併用住宅の場合は、住宅面積が2分の1以上であること
  • 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  • 住宅取得日から6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
  • 住宅ローンを利用する本人が居住すること(例:賃貸用のマンションや別荘には適用されません)

住宅ローンを利用するには、本人が居住することが要件となっていますが、転勤などにより住宅ローン控除を利用している本人が居住できなくなった場合でも、以下の要件を満たすと住宅ローン控除を受けることができます。

単身赴任の場合

単身赴任、転地療養やその他のやむを得ない事情で本人のみが転居しても、生計を一にしている配偶者や扶養親族が転居せず、「単身赴任などの事情が解消した時は、本人はその住居に戻る」ことが認められると、住宅ローン控除を継続して受けることができます。

家族同伴で赴任先に一定期間住む場合

転勤により一定期間、家族同伴で別の住居に住む場合、その期間は住宅ローン控除を受けられませんが、元の住居に戻った場合は、住宅ローンの適用期間が残っていると、住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除額の例

例えば、2027年の所得税額が20万円で、翌年の住民税額が25万円と想定される場合、住宅ローンの年末残高が3,000万円とすると、所得税額20万円は、住宅ローン控除額21万円(=3,000万円×0.7%)より少ないため、所得税の納税額はゼロ円となります。さらに、所得税から引ききれていない1万円については、翌年の住民税から控除され、住民税は24万円となります。なお、住民税の控除額の上限は、前年の所得税の課税総所得金額等の5%(9.75万円を限度)となります。

なお、ペアローンや【フラット35】のような連帯債務で夫婦が住宅ローンを借りると、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。

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