住宅ローンなどを利用して住宅を新築・購入すると、住宅ローン控除として、税金の一部が還付されます。
新築住宅の場合、住宅ローン控除を受けられる控除期間・控除率および限度額は以下の表の通りです。
家づくりのお金のはなし
住宅ローンと
返済計画
住宅ローンなどを利用して住宅を新築・購入すると、住宅ローン控除として、税金の一部が還付されます。
新築住宅の場合、住宅ローン控除を受けられる控除期間・控除率および限度額は以下の表の通りです。
| 住宅区分 | 入居年 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 子育て世帯・ 若年夫婦世帯※ |
||||
| 認定住宅 | 令和8年〜 令和12年 |
4,500万円 | 5,000万円 | 13年間 | 0.7% |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 令和8年・ 令和9年 |
2,000万円 | 3,000万円 | ||
※ 子:18歳以下、若年夫婦:どちらかが40歳未満
住宅ローン控除を受けるための主な要件は以下の通りです。
住宅ローンを利用するには、本人が居住することが要件となっていますが、転勤などにより住宅ローン控除を利用している本人が居住できなくなった場合でも、以下の要件を満たすと住宅ローン控除を受けることができます。
単身赴任、転地療養やその他のやむを得ない事情で本人のみが転居しても、生計を一にしている配偶者や扶養親族が転居せず、「単身赴任などの事情が解消した時は、本人はその住居に戻る」ことが認められると、住宅ローン控除を継続して受けることができます。
転勤により一定期間、家族同伴で別の住居に住む場合、その期間は住宅ローン控除を受けられませんが、元の住居に戻った場合は、住宅ローンの適用期間が残っていると、住宅ローン控除を受けることができます。
例えば、2027年の所得税額が20万円で、翌年の住民税額が25万円と想定される場合、住宅ローンの年末残高が3,000万円とすると、所得税額20万円は、住宅ローン控除額21万円(=3,000万円×0.7%)より少ないため、所得税の納税額はゼロ円となります。さらに、所得税から引ききれていない1万円については、翌年の住民税から控除され、住民税は24万円となります。なお、住民税の控除額の上限は、前年の所得税の課税総所得金額等の5%(9.75万円を限度)となります。
なお、ペアローンや【フラット35】のような連帯債務で夫婦が住宅ローンを借りると、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。